任意整理のデメリットですが、当然任意整理にもデメリットもあります。

任意整理のデメリットについて、考えていきましょう。

デメリット1

債務者(キャッシング会社・サラ金・クレジット会社など)が必ずしも話し合いに応じません。

任意整理は裁判所を通していないため債務者(キャッシング会社・サラ金・クレジット会社等)が話し合いに応じる義務はないのです。

これがどういったデメリットかといいますと、行政書士・弁護士を通しても、相手側が話し合いに応じないとすると任意整理のメリットが一つも得られないのです。

しかし・・・ほとんどの金融会社の場合弁護士や行政書士に依頼すれば話し合いに応じるケースがほとんどです。

話し合いに応じない金融会社は、結構ダークな会社ですね。

デメリット2

ブラックリストに載ってしまいます。

ただし、このブラックリストは平均して5年くらいで外れます。

デメリット3

任意整理を実行したクレジットカードなどは使うことができません。

任意整理を使用した、金融会社のサービスは借金が完済するまでは使用できないのです。

と、いうことは、減額された借金を完済すれば再度利用できる可能性が高いのです。

あるケースでは、払い終わる数ヶ月前に金融会社から

「ご利用可能になりました。また、ご利用ください。」

との連絡が来るケースもあります。


これらが代表的な任意整理のデメリットです。

自己破産に比べるとデメリットが少なく、メリットが多いですね。

任意整理は、直接、金融会社に駆け寄るもので裁判所を通さないので、デメリットが少ないのです。

では、次に任意整理にかかる費用と期間について考えてみましょう。