任意整理とは、自己破産よりも気軽に行える債務整理と言えます。

しかし、自己破産よりも情報が少ないですしなかなか知識を得られないでしょう。

そこで、任意整理についてわかりやすく解説したいと思います。

任意整理とは?

通常、自己破産や特定調停は裁判所を通して借金を整理します。

一方、

任意整理は、裁判所などの公的機関を通さず、

司法書士や弁護士などの専門家が個別に債権者(キャッシング会社や金融機関)と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを話し合いの元決めて、和解を求めていく債務整理の方法です。

先ほども言いましたが、任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者(アナタ)は話し合いに応じる義務はないのです。

つまり、司法書士・弁護士などの専門家が、代理で話し合いを進めてくれるのです。

借金問題の場合、アナタにいくら知識があっても債務者個人(アナタ個人)で債権者(キャッシング会社・金融機関)にかけあっても、相手にされないことが多々あります。

そうなると、任意整理は基本的に、債務者個人(アナタ個人)で行うことは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうが得策です。 

弁護士や司法書士を通すと、相手側は簡単に話し合いに応じます。

債権者(キャッシング会社・金融会社)と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。 

つまり、簡単に言うと、借金返済の打開案や今後についてを司法書士や弁護士に依頼し、アナタの代理人として話し合いに出てもらうということです。

個人での、ほとんどの借金の場合、キャッシングやショッピングによる借金が多いです。

その場合、この方法ですとメリットも多く、逆に得をするといったケースも見られます。

ある意味では、一番手が出しやすい債務整理といえますね。

これも、他の債務整理と同様メリット・デメリットがありますので、これからチェックしてみましょう。