個人民事再生とは、まだ新しい制度です。

民事再生というと、企業が行う制度のように思いますが個人でも民事再生が適用できます。

しかし、先ほども言いましたが個人民事再生は比較的、新しい制度なのでまだ認知度が低いです。

では、個人民事再生についてわかりやすく説明します。

個人民事再生とは?

個人民事再生とは、裁判所を利用し借金を減らし残こりを分割で支払っていくという手続きです。 

債務整理の代表格である自己破産と違いを比べてみましょう。

自己破産は借金はなくなりますが、自宅や特定の資格も停止されます。

停止されるのは、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや会社の取締役、監査役、そして保険外交員や証券外交員など
他人の財産を預かる職業などにつくことができなくなるのです。

つまり、これらの職業を持った人の場合、自己破産したら仕事を続けられないのです。

又、自己破産の場合はアナタが住宅ローン以外の借り入れ(キャッシングなど)が原因で返済が行き詰まった場合でも、自己破産の申立てをしてしまうと、アナタの自宅を手放さなくてはいけません。

個人の財産を換金して借金を無くすからです。

そこで、自宅を手放さなくしたり、資格を失わないで済むのが個人民事再生なのです。

個人民事再生の特徴

個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額できるのが主な特徴です。

その割合は、借金が5分の1になったりと大幅に減額することが可能なのです。

こうして大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていきます。

基本的には3年ですが、特定の条件がある場合は5年に引き伸ばすことができるのです。

つまり、住宅ローンは減額されないがその他の借金を減額し分割によって支払うことによって自宅を手放さなくてもよい状況にするのが、個人民事再生の代表的な特徴です。

しかし、当然ですが個人民事再生にもメリット・デメリットがあります。

次は、このデメリット・メリットを具体的に解説していきますね。