個人民事再生制度は債務整理の一つ。

そんな個人民事再生のメリットやデメリットはご理解できたと思います。

では、どのようなケースの場合個人民事再生に向いているのでしょうか?

それについて考えてみましょう。

個人民事再生に向いているケース

個人民事再生を利用する一つの判断基準としては自己破産するほどの借金の金額ではないけれど、任意整理だけでは今後の生活ができないという状況でしたら個人民事再生がいいと思われます。

又、借金の金額も判断基準のひとつになると思います。

個人民事再生の場合、5000万円以下の借金に対してのみ適用できますので5000万円以下の借金で、大幅に減額された借金の金額を3年間で返済できるといった経済状況の場合は、個人民事再生がオススメできます。

自己破産は、借金の全てを白紙に戻せますが、個人民事再生は、全ての借金を大幅に減額し、それを3年間で払う必要があるからです。

個人民事再生は、簡単に言うと・・・自己破産と任意整理・特定調停の中間といったところですね。

借金の金額が自己破産するまでではなく、自己破産のデメリットは受けたくない。

しかし、任意整理や特定調停で、特定の借金を減額しただけでは今後の生活がしていくことができない・・・

このようなケースの場合は、個人民事再生が適しているかと思います。

又、個人民事再生は事業主向けの制度を個人に適用させてできた制度です。

ですので、事業主の方で借金に悩んでいる人にも向いてるかもしれません。

ただ、借金の金額や個人の経済状況、個人の要望などによって多少の差がありますので、弁護士・司法書士に問い合わせてみるといいと思います。

個人民事再生を希望していても、場合によっては、個人民事再生でなく任意整理や特定調停で済む場合も多いそうです。