自己破産にもメリットとデメリットがあります。そこで、ここでは自己破産のメリットについて簡単に解説しますね。
メリット1
まず、自己破産とは?でお伝えしましたように自己破産をすると、借金は帳消しされます。
借金が全てチャラになるわけですね。これが一番のメリットでしょう。
メリット2
そして次のメリットとして、専門家に依頼してからは取立てがなくなります。
簡単に言ってしまうと、司法書士や弁護士に依頼をすると各金融会社からの執拗なまでの、借金取り立ての電話や訪問がなくなるというわけですね。
借金苦の場合、一番辛いのがこの取り立てでしょう。これがなくなるのです。
メリット3
破産手続き開始になっても、住民票や戸籍に破産をしているといった情報は載りません。
家族、主に子供への影響はないと言えますね。
ただし、破産者名簿には載ってしまいます。
これは各市町村の役所によるものですが、第三者(アナタのことをわかる人間)が勝手に閲覧することはできないので、安心してください。
メリット4
自己破産をしても、選挙権はなくなりません。一般的な権利は持続したままです。
メリット4
自己破産が原因で会社を解雇されることはありません。
アナタが第三者に自ら伝えない限り、自己破産をしたということはバレませんので、会社に通知がいくとか、そういったことはないので解雇はされません。
メリット5
自己破産はマイホームを手放すことが多いです。
しかし、日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。
マイホームは手放すことになりますが引越しさえ済ませてしまえば、これまでと同様の生活ができることになるのです。
ちなみに、全てのケースではありませんがマイホームを手放したとしても、破産手続きをしてすぐに家を出なくてはいけないということでもありません。
やはり、不動産の売買が成立するまではアナタの家ですので、そこに住むことができます。
あるケースでは、半年以上住めたというケースもあります。
しかし、これは全ての例ではないので破産手続きをしたら、早い段階で次の住まいを探しておいたほうが得策ですね。
これらが代表的なメリットです。
細かいメリットは他にもありますが、詳しくは弁護士や司法書士に問い合わせてみましょう。
次に、デメリットについてお話しますね。