自己破産のメリットはご理解できたと思います。
借金が帳消しになっったり、家族には影響がないとかですね。
しかし、借金が帳消しになるくらいですから自己破産にもデメリットがあります。
では、自己破産のデメリットについてお伝えしましょう。
デメリット1
まず、代表的なデメリットは、マイホームを手放すことになるということ。
借金を帳消しにする代わりに、財産・資産は手放すことになるのです。
車も同様です。
資産と思われるものは手放すことになります。
ただ、メリットでお話しましたが生活必需品については手放すことはありません。
デメリット2
自己破産をすると、特定の資格は停止され、特定の職業にはつけません。
停止されるのは、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや会社の取締役、監査役、そして保険外交員や証券外交員など他人の財産を預かる職業などにつくことができなくなるのです。
ただし、これは数年間です。一般的には7年といわれています。
デメリット3
ブラックリストに載ってしまいます。
当然ですが、自己破産をするということは借金を返済する能力に欠けていたと判断されてしまいます。
信用問題に関わるわけです。
自己破産をすると、信用情報機関にブラックとして登録されてしまいます。
信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年間掲載されてしまいます。
このブラックリストに掲載されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。
つまり、お金は借りることができなくなりクレジットカードも使えなくなるのです。
しかし、銀行や郵便局の口座が停められるというわけではないですし公共料金の引き落としができなくなるわけではないので
ご安心してください。給料の振込みもできます。
ただし、注意して欲しいのが・・・
給料の振込み先の金融機関(銀行・郵便局など)に対しての借金がある場合や、給料の振込先の口座からクレジットカードの引き落としをしている場合です。
自己破産は財産分与によって借金の帳消しを図るのでこの給料も金融機関やキャッシング会社によっては財産とみなわれ勝手に引き落とされたりしてしまいます。
ですので、前もって給料の振込先を変えるか引き落としの口座を変えておくなどの配慮が必要です。
これらが代表的なデメリットです。
主なデメリットはマイホームがなくなるのとブラックリストに載るということで、新たな借金やクレジットカードは数年間作れなくなるということですね。
ブランクリストは5年?10年で解除されますのでその後はクレジットカードや銀行による借り入れもできますのでご安心ください。
では、自己破産にはどのくらいの期間やお金がかかるのか?これについてお伝えしますね。