個人民事再生のメリットは債務整理の中でも借金解決の内容としてはなんとなく理解できたと思います。

では、個人民事再生のメリットとは一体どんなメリットがあるのでしょう?

個人民事再生の最も大きなメリットは、マイホームを手放すことなく借金を減額できるところです

ですが、もっと細かいメリットがあるので見ていきましょう。

メリット1

住宅ローン特則を利用して、マイホームを手放さずに債務整理をすることが可能。

個人民事再生は、住宅ローン以外の借金に対しての制度なので、自己破産のように、マイホームを手放す義務はありません。

メリット2

第2のメリットとして住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。

個人民事再生を適用すると、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。

さらに、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。そして、1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能。3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。 

これらのように、かなりの減額を期待できます。

メリット3

第3のメリットは自己破産のような資格停止がありません。

自己破産ですと、弁護士や司法書士などの特定の資格は停止されますが民事再生は、これらの資格を停止されることはないのです。 又、職業を制限されることもありません。

メリット4

第4のメリットは手続きが開始されると、金融会社側は強制執行できなくなります。

裁判所を通して行いますので、強制執行はできなくなるのです。

メリット5

弁護士・司法書士に依頼後は取立てがなくなります。 


これらが個人民事再生のメリットですね。

冒頭でも言いましたが、マイホームを手放さなくていいというのは民事再生のメリットでしょう。又、大幅な減額を期待できるので、減額後の借金の返済のめどがつきますね。

マイホームには住み続けながら、進められるのは嬉しいメリットですね。

しかし、民事再生にもデメリットはあります。

次に、債務整理の一つである、民事再生のデメリットについて考えてみましょう。