特定調停とは、個人でできる債務整理の一つです。

特定調停の特徴と内容について簡単ですが解説していきますね。

特定調停

特定調停は原則として、債権者(キャッシング会社・金融会社)の住所、つまり、営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てをすることになります。

しかし、債権者(キャッシング会社など)は多くの支店を持っています。

その場合、本店ではなく取り引きをした営業所を管轄する住所の簡易裁判所に申し立てることになります。

特定調停は、簡単に言うと裁判所が債権者(金融会社)と債務者(アナタ)の間に入って今後の弁済計画を作成してくれるのです。

ですので、任意整理やその他の債務整理のように弁護士・司法書士に依頼しなくても個人でできる制度なのです。

申立ても自己破産や個人再生と違い、法律知識が全くない人でも比較的簡単に申立てることができるのが特定調停なのです。

しかも、申立費用(申し立てにかかる費用)もその他の債務整理に比べ割安です。

弁護士や司法書士に金銭的に依頼できない人にはうれしい制度ですね。

特定調停の特徴

それから、特徴として特定調停の手続き中には債権者(金融会社)から給与などの差押えなどを受けていても、調停成立の見込みがある場合などのある程度の要件が揃っていれば差し押さえは解除されるのです。

特定調停は裁判所が金融会社から取引経過・取引履歴などを取り寄せます。

その際に、本来の利息制限法に直して借金を計算しなおしますので一般的には、借金の2割?3割は減額されます。

もし、アナタが消費者金融業者との取引が長ければ利息を超過して払っている場合もあるので、本来の利息制限法に直して計算しなおすと余計に払っていた利息を考慮し借金が0になったというケースも多いです(5年以上の取引が一般的)。

債務整理のケースによっては利息を払いすぎている過払金が発生していることもあります。

債務整理をしたら、お金が返ってきたということもあるのです!

しかし、特定調停ではこの過払金の回収ができないのです・・・。

この場合、別で、不当利得返還請求訴訟を起こす必要があります。

では、特定調停のメリット・デメリットをわかりやすく見て行きましょう。 

特定調停連絡協議会に気軽に相談してみてもいいですね。