債務整理の一つである、特定調停。
ここでは、特定調停のメリットについて説明しますね。
メリット1
<裁判所が選ぶ、調停委員が相手側(金融会社など)と直接交渉してくれるのです>
特定調停は弁護士や司法書士を入れないで、個人で裁判所に出向き、手続きできる債務整理です。
ですので、裁判所が選んだ調停委員が相手側と交渉して減額をしてくれるのです。
メリット2
<特定調停の申し立てを行うと、借金の取立が止まります>
他の債務整理と同様に手続きを行うと、多重債務者にとって一番辛い借金の取立てが止まります。
メリット3
<借金の金額と月々の返済額が少なくなります>
裁判所の調停委員が借金の減額を交渉しますので、借金の減額と今後の支払いが楽になります。
メリット4
<アナタが相手側の会社とほとんど話す必要が無く、調停委員が交渉を進めてくれます>
調停委員が交渉をしてくれますので、アナタは相手側と交渉や話すらしなくて済むのです。
これはやはり精神的に楽になると思います。
メリット5
<借金の理由がどんな理由であっても利用できるのです>
他の債務整理の中には、借金の内容によって適用できるかできないかを判断されてしまいます。
しかし、特定調停の場合借金の理由がどんな理由であれ、適用されるのです。
メリット6
<様々な差押などの強制執行を停止できるのです>
借金の金額や支払いが滞っている場合、差し押さえなどの強制執行という制度を相手側の金融会社が実行してきます。それを、停止してくれます。
メリット7
<アナタの財産を残して、借金を整理することができます>
自己破産ですと、財産となる物(マイホームやマイカーなど)は持っていかれてしまいますが、特定調停の場合こういったことはありません。
メリット8
<特定の借金だけでも、適用できます>
自己破産の場合、全ての借金に対して整理を行いますし個人民事再生も、住宅ローン以外の借金の全てに対して整理を行います。
ですが、特定調停の場合、一部の借金に対してのみの適用ができるのです。
メリット9
<個人で申し立てをするので、費用が安く済みます>
弁護士・司法書士を入れないので、裁判所の費用のみで実行することができるのです。
これらが特定調停の代表的なメリットです。
次は特定調停についてのデメリットを解説していきますね。