特定調停は債務整理の一つです。

特定調停にも、様々なメリットがありましたが、借金の整理ですから、デメリットもやはり・・・ありますね。

では、特定調停についてのデメリットをわかりやすく解説していきますね。

デメリット1

<個人的に裁判所に出向き、手続きを行う必要があります>

特定調停は弁護士・司法書士を入れずに行う債務整理ですのでアナタが個人的に裁判所へ出向き、手続きを行うことになります。

裁判所へいくのはやはり精神的に辛いかもしれません。しかし、借金苦よりはいいのではないでしょうか。

デメリット2

<減額された借金の支払をしないと強制執行されます>

裁判所を通して、借金の減額を行いますので特定調停の執行後の支払いが滞った場合、給料の差し押さえや借金の減額自体が白紙に戻されることもあります。

デメリット3

<過払金の返還はあきらめることになります>

ほとんどの借金の場合、金融会社の利息制限法のグレーゾーンによる過払い金が発生します。

これを金融会社から支払ってもらえるのが、任意整理のメリットですが特定調停ですと、過払い金は返還されることはありません。

もし過払い金の返還要求をする場合は、再度、違った申し立てをする必要があるのです。

そうすれば、過払い金の返還は要求できます。

デメリット4

<ブラックリストに載ってしまいます>

裁判所を通して手続きを行いますので、どうしてもブラックリストに載ってしまいます。

ただ、ブラックリスト自体は役所の人間でも許可なしに閲覧することはできませんのでバレることなないそうです。

デメリット5

<一定の期間(数年間)は借金やクレジットカードを作ることができません> 

自己破産や個人民事再生のように、新しい借金やクレジットカードは作ることができません。

ただ、再度、借金をしないようになるので、逆に良い制度かもしれませんね。

デメリット6

<債権者(金融会社)が必ず債務者(アナタ)の主張に応じるとは限りません>

話し合いによる債務整理ですので、相手側の金融会社はアナタの要望に答える義務はありません。ですので、必ず実行されるというものではないのです。

デメリット7

<消費者金融との取引期間が短いと大幅な減額は期待できません>

特定調停は、利息制限法の金利の見直しが中心となるので金融会社との取引が1?2年といった、短期の場合は大幅な減額は期待できないのです。

通常は金利の見直しによる減額は3年以上の取引で大幅な減額が期待できるといった計算となります。ですので、短期の取引による借金ですと大幅な減額は期待できず金利分を考慮した支払い計画になるので、通常の返済とさほど差がないように思えます。


これらが、特定調停の代表的なデメリットになります。

主だったデメリットしては、過払い金の返還が期待できない・裁判所に自ら出向く・取引が短いと借金の減額が期待できないといったデメリットがあると思います。

ただ、費用の安さから考えるとこういったデメリットも仕方ないですね。

では、次に特定調停は具体的にどのくらいの費用と期間がかかるのか考えていきましょう。