任意整理のメリットとは、いったいどんなメリットがあるのでしょう?

ここでは、メリットについて一緒に考えてみましょう。

通常の借金の場合、任意整理が一番確実かもしれないので読んでみてくださいね。

メリット1

借金の減額ができます。

利息制限法に戻した借金の金額を計算し、キチンとした金額に戻してくれるので、借金の減額ができるのです。

それに伴い、下記の

メリット2

過払い金の返還が期待できます!

利息制限法に戻した借金の計算をしてくれるのですが、その際に、過払い金が発生することが多々あります。

さらに、その過払い金が多い場合は、借金自体がチャラになることもあり、さらに過払い金が返還される場合も多いです。

手続きをすると、ケースによっては借金がなくなり、お金が返ってくるのです!

メリット3

専門家に依頼した時点で取立ては止まります。 

やはり辛いのが、取立ての電話・・・この取立てがなくなります。

もし、取立てがあっても、その支払いに応じなくてすむことになります。

メリット4

近所に知られることもない。

自己破産のように、マイホームを手放すこともないので近所に勘付かれることもありません。

メリット5

自己破産のように資格停止はありません。

自己破産をすると、弁護士や司法書士などの資格停止や、会社役員などの職には就けなくなります。

しかし、任意整理はそのようなことはありません。通常通りの仕事ができます。

メリット6

市町村の役場の破産名簿にも掲載されません。

自己破産の場合、破産名簿に掲載されます。

この破産名簿も役員が勝手に閲覧することはできないので自己破産を知られることもありませんが、やはり気になるもの。

任意整理では、破産名簿に載ることはありません。

メリット7

裁判所を使わないので、時間の拘束は少ない。

基本的に弁護士や司法書士に依頼しますので、作業のほとんどを行ってくれるので、時間の拘束がありません。

アナタがやることは、弁護士や司法書士との話し合いが主なやることで、そのほかはほとんどありません。ですので、時間の拘束などが少ないのです。

メリット8

特定の借金のみにも対応できる。

自己破産の場合、全てに適応されてしまいますが任意整理の場合、そのうちのいくつかに適用することが可能です。

例えば、5つの借金があるとします。そのうちの3社だけを相手取った任意整理も可能なのです。


以上が、任意整理の主だったメリットです。

わかりやすく言えば、借金減額や完済ができて、過払い返還も期待でき、さらに、周囲に知られず進められ、時間の拘束もない、ということですね。

こんなにもメリットが多い任意整理。気軽に使っていける制度だと思います。

しかしながら、デメリットもあります。

次に、任意整理のデメリットを考えていきましょう。